2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○小池晃君 それから、その社会福祉充実残額のことなんですが、この残額について、これは法文上は計算方法あるいは基準というのは示されていないわけですね。そのことについて、昨日、参考人質疑でも懸念が表明されています。
○小池晃君 それから、その社会福祉充実残額のことなんですが、この残額について、これは法文上は計算方法あるいは基準というのは示されていないわけですね。そのことについて、昨日、参考人質疑でも懸念が表明されています。
○政府参考人(石井淳子君) 仮に、いわゆる再投下可能な財産額、社会福祉充実残額がないにもかかわらず、地域公益事業を含む公益事業を実施するとした場合には、これは追加的な費用を掛けて公益事業を行うということになれば、それは法二十六条一項の要件は満たさないことになると考えております。
それから、昨年の衆議院での議論によれば、極端な話として、この社会福祉充実残額が一円でも生じたら社会福祉充実計画を策定しなければならないとのことでありました。社会・援護局長の、当時は鈴木局長ですけれども、答弁では、当然、充実残額の状況に応じて、法人が無理のない再投下計画を作るということで法律を作るとのことですが、この社会福祉充実計画を策定することも負担となってきます。
しかし、こういう主張をすると、今回の法案には、社会福祉充実残額、いわゆる内部留保、余裕財産を明確にし、しかも、それがあった場合には、一番初めに本体の社会福祉事業に再投下するようになっているので皆さんが心配されるようなことはないですよと政府、厚労省の方は説明されるんだろうと思います。
元々の支援をよそに回す、お金を、原資をよそに回すということ自体がやっぱりおかしいんじゃないかということを言わせていただいて、そんな余裕があるような実態じゃないということで、それを国で地域公益活動の義務化として義務で強制するというのはおかしいんじゃないかという発言をさせてもらったんですが、それをどのようにしていくのかというよりかは、それをどの程度やりなさいというふうなことになるのかというのがこの社会福祉充実残額
家平参考人にまずお伺いしたいと思うんですが、今の社会福祉事業の現状からすれば、お金が余るなどということはないような実態だし、そういうのがあるのであれば、本来の事業あるいは労働者のため、利用者のためということだろうと、私も本当にそう思うんですが、社会福祉充実残額なるものを今度の法案で出してきているわけですね。この算定方法とか基準が法律上は書かれていないわけです。
今回の法案では、貸借対照表上の純資産から社会福祉法人が現在の事業を継続するために必要な財産額を控除することによって、再投下可能な財産額、社会福祉充実残額を明確化する仕組みを講ずることとしておりまして、また、現行制度では全国の社会福祉法人に係る財務状況を把握できない状態にあります。
○長沢広明君 内部留保に関する新たなルールということですけれども、利益から事業継続に必要な財産の額を差し引く、それを、残る額を再投下可能な財産、これを社会福祉充実残額といって明確化すると、こういうことですが、じゃ、そうすると、事業継続に必要な財産、この差し引く分ですね、この事業継続に必要な財産にどのようなものが含まれるかによって、法人運営を継続的、安定的に行うことができるかどうか、いわゆる社会福祉充実残額
経営組織のガバナンスの強化、運営の透明性の向上、こういうことがポイントにありましたが、小規模な法人について、社会福祉充実残額の算定、今申し上げた残った分ですね、算定や、社会福祉充実計画の作成、これにより生ずる事務的な負担というものも配慮が必要だと思います。
繰り返しになりますけれども、法人ごとに、社会福祉充実残額がゼロの法人もございますれば、あるいは非常に多額に上る法人もあるかもしれません。
ただしかし、この法律のていは、何を言っておるかというと、いわく、社会福祉充実残額等があれば、それを計画的に出しなさいと。これは、井坂さんの質問では、では、なかったらどうなるんですかと。そっちの手配はまるでないんですよね。あればと言うけれども、社会福祉事業をやるには、ない場合もあるし、事業運営に収支差益で赤字の場合もあるし。
その理由は、この社会福祉充実残額の状況でございますけれども、これは、各法人の運営状況、財務状況によってさまざまでございますので、非常に少額な部分から、あるいはゼロの法人から、非常に多額な法人までございます。
そもそも、実態として、今もありましたけれども、社会福祉充実残額が生じるような経営、財務状況なのかということで、人手不足、労働者の処遇という点でも、また利用者の暮らしや人権を守るという点でも、本当にぎりぎりのところで踏ん張っておられると思うんですね。
社会福祉充実残額の算出について、一昨日の委員会では、事業の内容、規模、さまざまなので、そういった運営の実態をきちんと反映させた形で基準をつくってまいりたいという答弁でありました。
○茨木参考人 先ほど来の話の中で、社会福祉充実残額という今回ネーミングになったわけですけれども、実際に社会福祉充実残額なるものが残るのか残らないのか、それもわからないという議論の中で、それを使って地域公益活動をやりなさいという非常にむちゃな議論がされているというふうに思っております。
○鈴木政府参考人 現在御提案を申し上げております法律規定上の理解を申し上げれば、今御指摘のあったとおりでございまして、社会福祉充実残額が一円でもあれば、社会福祉充実計画は策定をしなければならないということでございます。
法案では、社会福祉充実残額が生じれば、社会福祉充実計画をつくり、所轄庁の承認を得て事業を行わなければなりません。この残額なんですが、理論的に言えば、極端な話、一円でも残額が生じたら計画というのは立てなければならない、事業を行わなければならないんでしょうか。
この法案は、社会福祉充実残額が生じた事業所にだけ社会貢献を求めているのではありません。二十四条二項にあるように、全ての社会福祉法人に努力義務として求めているわけであります。 それで、ちょっと先ほど飛ばした質問に戻るんですけれども、大臣に伺いたいと思います。